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10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わりました。

育児休業給付金はこれまで、支給単位期間中※に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に11日以上就業をしても、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、育児休業給付を支給します。

また、この取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変更となりました。詳しくは、下記URLをご覧ください。

※「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます。

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