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医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずる改正法が成立(平成27年5月29日公布)

同法は平成27年5月27日に成立し、平成27年5月29日より順次施行されることになりました。主な内容は次のとおりです。

(1)国民健康保険の安定化
     →財政支援の拡充 等
(2)後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入
(3)負担の公平化等
     →入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)の段階的引上げ
     →標準報酬月額の上限額の引上げ 等

医療保険制度の「費用負担の見直し」についてです。平成27年5月~平成30年4月までの間で順次施行されていきます。医療保険制度の改正については、「またか」という感じです。
国保に対する財政支援を強化し、国保や後期高齢者医療の保険料について低所得者の負担を軽減するなどの措置も挙げられていますが、一方で、入院時の食事代や標準報酬月額の上限額の引上げ、被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助割合の見直し(引下げ)等も盛り込まれています。
今後、さらに高齢化が進み、費用負担の軽減等の保護措置が必要になる方が増える一方で、少子化により保険料収入は減少していきます。つまり、誰に皺寄せを持っていくかという問題です。言い換えると、費用の負担先の変更です。当分の間は、このような改正が続く可能性があります。

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