行政書士事務所ユニコーン

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東京都社会保険労務士会所属 登録番号:第13140524号 会員番号:第1318456号

新宿・西東京エリアで活躍する行政書士/社会保険労務士
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株式会社設立

株式会社の設立

◆株式会社設立に必要なもの及び設立までの流れ(発起設立の場合)
※必ず下記ステップで行う必要はありませんが、一般的な流れを明示しておきます。

STEP1. 個人実印の印鑑証明書の取得

出資者(株主・発起人)・・・各自1枚
役員(代表取締役・取締役・監査役など)・・・各自1枚
※各市町村役場で1通約200~300円位で取得できます

<出資者が法人の場合>
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と法人代表印(法人実印)の印鑑証明書が各1通必要になります。
謄本は1通600円、印鑑証明書は1通450円で、それぞれ法務局で取得できます。

STEP2. 会社名を決めて、会社の印鑑の作成(注文)

・会社代表印(法人実印)・・・会社設立時にかならず必要です。
・銀行印・・・会社設立後、金融機関で会社名義の口座を開設する時に必要です。
・会社角印・・・日常業務でよく使用する印鑑で、揃えておけば重宝します。

一般的には、上記の会社印鑑3点セットで揃える方が多いです。(市場価格で2~4万円)
当事務所では、格安な会社印鑑3点セット(10,000円税抜)を販売しております。
なお、会社の住所や名前、電話番号の入ったゴム印も作成しておくと便利ですが、会社設立の手続きに関しては必要ありませんので、ゴム印の作成は後日改めてでもよろしいかと思います。

STEP3. 定款の作成

会社の憲法ともいうべき、“定款”を作成します。
会社法上、決められた事項を網羅し作成します。
主に決める事項としては、会社名、本店住所、会社の目的(何を事業として行うか)、出資者、役員、決算期等です。
そして定款を作成後、ドラフトを公証役場に送付し、公証人のチェックを受け、OKであれば、公証役場で認証し、公証します。
この時の公証役場で公証人に支払う手数料は以下の通りです。

ご自身で行う場合・・・約92,000円
当事務所で行う場合・・・約52,000円(電子認証というシステムを使用しますので、40,000円通常よりも安くなります。)+当事務所手数料約35,000円(交通費・消費税含む)合計:約87,000円(当事務所手数料は会社設立場所によっては交通費等が変動いたしますので、事前にお問い合わせください。上記は東京23区内での設立の場合です。)

◆株式会社の資本金・取締役・監査役等組織について

資本の額
1円以上
(さすがに1円は信用性の問題からお勧めしません)
発起設立は通帳のコピーで可です。
(表裏表紙、表紙を1枚めくった箇所の見開きページ、資本金入金箇所の計3枚)
株主
1名以上
取締役は株主と同じ人でも構いません。
取締役
1名以上
取締役が3名以上であれば取締役会設置会社が選択できます。
監査役
1名以上
監査役が3名以上であれば監査役会設置会社が選択できます。
役員の任期
取締役10年以内
監査役10年以内
株式会社の役員は任期制になっています。
誰も変わっていない場合でも、役員重任登記をする必要があります。
譲渡制限会社は最長10年まで可です。
その他
毎年、株主総会の開催や決算広告をする必要があります。

STEP4. 資本金の払い込み

出資者の方が、出資者名義の銀行口座に資本金を預け入れもしくは振り込みをします。
そしてその銀行口座の通帳のコピー(表裏表紙、表紙を1枚めくった箇所の見開きページ、資本金入金箇所の計3枚)をとり、登記に出す際の書類に添付します。(払い込み証明書を作成し、綴って契印します。)

STEP5. 登記書類の作成及び提出(申請)

登記申請書、本店所在地決定書及び役員への就任承諾書等を作成し、法務局に申請します。
この時、登録免許税が最低でも150,000円かかります。納め方は収入印紙150,000円分を購入し、登記申請書に貼り付けます。
(※但し、資本金の額が多ければ、登録免許税額が変わります。目安としては、資本金の額 1,000分の7 を乗じた額です。15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円となります。

各申請書類を作成・押印し、先に作成・認証した定款を添付指定、設立登記(管轄法務局に申請します)を行います。申請後、平均して1週間~2週間くらいで登記簿謄本や印鑑証明書が取得可能となります。

<注意事項>

  • 設立までの日数ですが、お申込日(費用のお振込日)の翌営業日を第1営業日とします。
  • 登記簿謄本や会社代表印の印鑑証明書、印鑑カードの取得には、会社設立日(設立登記申請日)から通常5~14日(各法務局により異なります)かかります。
  • お客様のご対応状況や書類、印鑑の準備状況等により、会社設立が遅延する場合があります。
  • 法務局や公証役場のコンピュータの不具合により会社設立が遅延する場合があります。
  • 登記業務は提携司法書士が行ないます。
    後日、オンライン登記申請手続きを行う、当事務所の提携司法書士からご依頼者様(場合によっては代表取締役就任者様)へ本人確認のお電話をさせて頂きます。 法律で本人確認が義務付けられておりますので、ご理解、ご了承の程宜しくお願い致します。

STEP6. 株式会社設立後の届出やすべきこと

会社設立をしたらそれで終わり・・・というわけではありません。
税務署への届出、労働・社会保険の手続きや銀行口座の開設、はたまた営業用のホームページ作成等所々ございます。
労働・社会保険関係の手続きについて社会保険労務士事務所も併設しておりますので、お気軽にご相談ください。

ホームページ作成に関しては通常であればホームページ制作会社を探して一から契約を結んでいかなければなりませんが、当事務所では提携のホームページ制作会社がございますので、お客様の開業をトータルでサポートすることも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

また、主な役所関係の書類は以下の表にまとめておきますのでご参考ください。
※税務署、都税・県税事務所関係は必ず関係行政庁又は税理士に再度確認をお願いします。

なお、当事務所ではアライアンスを提携している各種専門家(税理士等)をご紹介することも可能です。
当事務所と連携をして業務を行いますので、会社設立後の余計な手間が省けます。お気軽にお問い合わせください。

届出先 書類 期限 備考
税務署 法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内 必ず
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立日から1ヶ月以内 必ず
源泉所得税の納期の
特例承認に関する申請書
都度 希望する場合
青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月以内か
最初の事業年度の末日の
どちらか早い方
青色申告にしたい場合
減価償却資産の
償却方法の届出書
最初の確定申告書の
提出期限まで
定額法を選ぶ場合
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書の
提出期限まで
希望する場合
都道府県税事務所 法人の設立等報告書
※東京都は事業開始等申告書
会社設立日から1ヶ月以内
東京都は15日以内
必ず
年金事務所 健康保険・厚生年金保険
新規適用届
会社設立の日から5日以内 初年度から役員報酬が
発生する場合は必ず
被保険者資格取得届
被扶養者届 扶養家族がいる人のみ
労働基準監督署 労働保険関係成立届 従業員を雇った日から
10日以内
従業員を雇った場合
ハローワーク
(公共職業安定所)
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
速やかに 従業員を雇った場合
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