行政書士事務所ユニコーン

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離婚協議書の作成

離婚協議とは

協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、特に理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法であり、約90%がこの方法です。

しかし簡単であるが故、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。

離婚してお互いに顔も見たくないというようなケースも多々ありますが、お互いの今後のことですので、離婚で生じるであろうさまざまな問題(特に金銭的なことや子供のこと)を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するようにした方がよいでしょう。

顔も見たくないのでとにかく離婚さえすればいい!と離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまう方が多いのですが、これは避けたほうが賢明です。十分な準備をしてお互いに納得したうえで離婚届を提出することが重要です。

ちなみにですが、浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。

離婚前に決めておいたほうがよい問題

離婚に際し取り決めをしておくべき主な事項は以下の通りです。

  • 財産分与の金額と支払い期日
  • 慰謝料の金額と支払い期日
  • 養育費の金額と支払い期日
  • 子供の親権者
  • 子供の監護者
  • 子供との面接交渉権

特に子供さんがいらっしゃるご夫婦の場合は子供さんの将来がかかっていますので、しっかりと話し合いをしてください。
特に養育費、財産分与、慰謝料については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決める必要があります。

親権者を決める!

協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。
どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。

※複数の子どもがいる場合には、それぞれの子どもごとに、どちらが親権者を決めます。
早く離婚をしたいからといって、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚後に再度親権者を決めようというような考えは決してよくありません。後で親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になりますし、そう簡単に変更できるものではありません。
※この時に親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、注意する必要があります。

離婚に関する取り決めは書面で

協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておくことをお勧め致します。
個人間で作成した合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、お互いに取り決めした合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておきます。

公正証書というとなんだか怖い感じがしますが、別に怖いものでもまた複雑なものでも何でもありません。
お互いの取り決め事項を口約束だけで終わらないように当事者が“公正役場”という所に行き、合意した内容を示して第三者である“公証人”に作成してもらう公的な正面が公正証書なのです。

この公正証書は証拠力が強く、また証書の条項に強制執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。
(※但し、しっかりしたものを作成しないと強制執行ができない場合もございます。)

公正証書作成に係る公証役場への手数料

公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格(養育費などの金額)に従って、次のように定められています。

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

※数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
※協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
※証書の枚数による手数料の加算
法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
※上記はあくまで公証役場に支払う実費手数料となります。当事務所にお支払いただく手数料は別途料金表に掲げる手数料が発生致します。(→手数料を確認する

当事務所ではまずはお電話やメールで離婚に関するご相談内容をお伺いし、お客様の状況に合わせた具体的な進め方をご案内致します。
一人で悩まれるより、まずはご相談ください。

※当事務所で解決できない紛争事や交渉事が生じた場合は提携している弁護士事務所をご紹介いたします。

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