宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業(以下宅建業)とは、宅地・建物について自ら売買すること又は他人が売買・交換・貸借するにつきその代理もしくは媒介することを業として行うものをいいます。
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。
宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。
- 自ら当事者として売買または交換をすること
自ら宅地や建物を購入したり、自己の所有している宅地や建物を販売したり交換したりすることですが、自らが貸主になるアパートや貸ビルのオーナーは、宅地建物取引業の対象となっていません。
- 売買、交換または賃貸の代理をすること
宅地や建物の売買、交換、賃貸したい人から依頼を受けて、これらの人に代わって契約をすることです。
- 売買、交換または賃貸の媒介をすること
仲介とも呼ばれ、他人の間での契約成立に尽力することです。
代理と媒介の違いは、代理の場合の代理人は、依頼人の代わりに契約成立のための意思表示を行えますが、媒介の場合は売主と買主、取り換えたい人同士、貸主と借主を結び付けるだけで、代わって契約締結をすることは不可能ということです。
※○がついている個所が宅建業の免許が必要な取引となります。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
免許の有効期間
宅建業の免許有効期間は5年間です。
有効期限満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする方は、免許の有効期間満了日の90日前~30日前までに免許の更新をすることが必要です。
免許を受けるための要件
免許の基準
宅建業の免許を受けるには、一定の要件があります。
申請者及び役員等が欠格事由に一つでも該当する場合は免許の申請をしても拒否されます。
また、免許を受けた後も欠格事由に該当することとなった場合その免許は取り消されることになります。
宅地建物取引業の事務所
物理的・社会通念上も宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
専任の取引主任者
一つの事務所において、宅建業務に従事する者5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者を専任の取引主任者として設置するよう義務付けられています。
免許申請手続きの流れ
※免許証交付までは営業はできません。
サービス内容 | 申請・免許区分 | 証紙代(法定費用) | 報 酬 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
宅建業 免許申請代行 サービス |
新規知事申請 | 33,000円 | 80,000円〜 | 113,000円〜 |
新規大臣申請 | 90,000円 | 100,000円〜 | 190,000円〜 | |
更新知事申請 | 33,000円 | 50,000円〜 | 83,000円〜 | |
更新大臣申請 | 33,000円 | 60,000円〜 | 93,000円〜 | |
各種変更 | 0円 | 20,000円〜 | 20,000円〜 | |
知事・大臣申請 | 0円 | 20,000円〜 | 20,000円〜 |
※上記料金表は小規模事業者様を想定した基本料金です。役員数や主任者数によって料金が変動いたします。
お問い合わせの際に別途お見積りさせていただきます。