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酒類販売業免許

酒類の販売業を始めようとする場合には、その販売所ごとに販売場の所在地を所轄する税務署から酒類販売業免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許は、大きく「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に分けることができますが、販売先や販売方法により以下のように区分されます。

酒類小売業免許の要件

1. 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)

人的要件については以下のいずれかに該当しないことが要件となります。

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

2. 酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
具体的には以下の点に該当していないことが条件です。

  1. 申請販売場が、酒類の製造場、酒場の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること(これは他の事業を営んでいる場合は必ず酒類の販売と他の事業を区別することを意味しています。)

3. 酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には以下に記載するとおりですが、一つずつ見ていきましょう。

(1)以下のいずれか一つでも該当する場合は許可を取得できません。

  1. 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
    (注)※「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金(会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額をいいます。 →まず自社の貸借対照表を見て、「資本金に利益剰余金あるいは資本剰余金を足して繰越利益剰余金を引いた金額」よりも 繰越損失が上回っているかいないかを確認します。
  5. 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

(2)申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
この内容にについてですが具体的に以下のように掲げています。

  1. 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
    →これは酒類を販売する業界にて、経験が3年以上ある方を問われています。
  2. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
    →酒類業界団体の職員としての経験が有る方です。

では上記の1.2にいずれにも該当しない方の場合は?

他の業界での経験に加えて、「酒類販売管理研修」を受講することによって、業務経験をカバーしてゆくことになります。

例えば、建設業、自動車販売業などに勤務経験、取締役経験はあるけれども酒類販売に関しては全く未経験の場合、「酒類販売管理研修」を受講した後に税務署へ申請することになります。ただし、上記1.2の方々よりも厳しい審査となりますし、申請後に追加の条件を税務署より提示され、クリアしてゆかねばなりませんので、全員が「酒類販売管理研修」を受講すれば免許が取得出来るというものではありません。

なお、「酒類販売管理研修」に関しては「酒類販売管理者研修 実施予定」で検索するとすぐに出てきますのでスケジュールに合わせ受講してください。

ご確認いただくとわかりますように全国各地で1ヶ月数回とかなり頻繁に行われています。

(3)申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。
具体的な内容についてですが、以下の方法で税務署からの確認を受けます。

酒類販売の継続性及び「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」その他の法令遵守の可能性について、事業も目論見書や申請者からの聴取等により確認。

4. 酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。以下が具体的に税務署があげている条件です。

  1. 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
  2. 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

酒類販売業免許申請の流れ

申請にかかる費用

酒類販売業免許が付与されることとなった申請者は登録免許税を納付する必要があります。

酒類小売業免許:30,000円(販売場1場につき)
酒類小売業免許申請(当事務所手数料):130,000円〜
※事業規模により、多少料金が変わります。個別に別途正確に見積もりいたします。

酒類卸売業免許の概要

※当事務所では取り扱っておりませんが参考程度に簡単に掲載いたします。

免許発行可能数

まず、第一に各都道府県毎に免許発行可能数といったものが設定されております。
つまり、その数を超えた申請については審査すらしてもらえません。
免許発行可能数は各都道府県により、毎年、その数は変動しますが、ほとんどの地域で1件ないし2件と、かなりの狭き門となっております。

酒類販売免許の年度計算は9月1日より起算するため、新年度の免許発行可能数は9月に発表されることになっておりますが、全酒類卸売業免許については発表後、間もなく発行可能数の上限を上回る申請が行われるために、毎年、抽選のよる順番に基づいて審査が行われております。
その為、クジ運も影響するちょっと変わった免許とも言えます。

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