行政書士事務所ユニコーン

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帰化申請

帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。
国籍法第4条第1項によれば「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」となっています。
永住は許可取得後も外国人のままであるのに対し、帰化は外国の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得することで、完全に日本人になる点が大きく異なります。

帰化の基本条件は国籍法で次のように規定されています。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

しかしながら、帰化については日本での在留期間が長ければ誰にでも許可されるものではありません。
一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。(小学校低学年以上のレベル)

また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど審査の対象が広範にわたります。
最近では社会保険の加入状況(厚生年金保険)も審査の対象となってきております。
これは、確かに会社勤めの方であれば企業自体に強制加入義務があるため、加入していない場合はなぜ加入していないかを言及される場合があります。
税金の納税だけでなく社会保険関係も遵守するよう心掛けてください。

なお、帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。

そのため、帰化申請を当事務所にご依頼いただいた場合には、私どもが作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。

帰化申請の場合、特に膨大な量の書類を作成し提出することになります。
そのため、申請しようとしても書類収集・作成に大変な労力と時間を費やし、仕事や家事の合間をぬってということではなかなか作業が進まないというご相談を受けます。
当事務所では書類作成代行、お客様が作成された書類のチェック、動機書の作成サポートなど帰化申請の様々なサポートを行っております。帰化申請のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。

帰化申請手続きのおおまかな流れ

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