行政書士事務所ユニコーン

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就業規則作成サービス

☆ 就業規則に“労働条件”と“職場の規律”を明記し、言った言わないをなくす!

就業規則は労使双方の規律を定めた“職場のルールブック”です。

労使トラブルの多くは、人間関係のトラブルもさることながら、労働条件や職場の規律があいまいであったり、あるいはきちんと明示されていないことから起こります。

労使トラブルが起きた際に、根拠となるのは就業規則です。たとえば、就業規則に載っていない理由で従業員を解雇した場合です。通常、「社長が解雇と言ったら解雇だ!」という感覚ですが、それは違います。
会社のルールブックである就業規則に解雇事由が載っていないのであれば不当解雇として、後々訴えられるケースも出てくるでしょう。たとえそれが会社の経営状況が傾いた等やむを得ない理由だったとしても・・・です。最悪、損害賠償を請求され、会社の財産に大きな打撃を与えかねません。

事業所の規模に関わらず、リスクを管理し、会社と従業員の権利・義務を明確化したツールとして、現在の法令、職場の実態に合った御社だけの、御社仕様の「就業規則」を整備しておかれることをお勧めします。

☆ 就業規則作成上のポイント

① 就業規則を不利益に変更するのは簡単ではない!

就業規則を一度作成し、その後、経済的な事情等、何らかの事情で不利益的な変更は、合理的な理由がない限り、認められません。最初から慎重に検討しながら作成することをお勧めします。
具体的には「ボーナスは出るよ!」と言っておきながらをいざ支払時期が到来したら資金的な余裕がないのにボーナスを支給する旨の内容で作成してしまい、やっぱりあとから「ボーナスを払える余裕がないのでボーナスは支給しません・・・」というのはこれは不利益変更でしかありません。最初から経営状況がギリギリの状態又は先行きが不安な状況で無理に賞与支給を規定せず、最初から規定しなければいいわけです。賞与は毎月のお給料と違い、支給する義務はありませんから、本当に利益が出た場合等で一定の条件を定めてそれを満たしたら支給するなどして、会社の事業が軌道に乗り、会社の財布と相談しながら福利厚生の面で余裕が出た時に規定を追加してあげればよろしいかと思います。従業員に有利な変更については制約などありませんから。

② 「アルバイトやパート社員等のための就業規則」の就業規則は必要?

結論から言えば、アルバイト・パート従業員がいる事業所であれば作成しておいたほうがいいでしょう。なぜなら「正社員を対象に作成した就業規則」がアルバイトやパート社員等にも適用されてしまうからです。具体的には、正社員用に定めた賃金や賞与関係の規程がアルバイトやパート社員にもそのまま適用されることになってしまい、本来、正社員にしか支給しないつもりの手当や福利厚生費まで正社員と同様に支払わなければならなくなるのです。

③ 法改正には気を付ける事!

法改正には注意が必要です。労働関係法令・社会保険関係法令は毎年と言っていいほど改正(又は改悪)があります。
就業規則を作成したのはいいですが法改正に全く対応していないとなると知らず知らずに法律違反を犯してしまうこととなります。少なくとも年に1度は就業規則を見直していく必要があります。
例えば、平成25年4月以降、60歳以上の方が希望しているのであれば特に条件を設けることなく就業させなければなりません。これをこれまでどおり、労使協定により、高年齢者に係る基準を定めて再雇用する場合は違法となってしまいます。

☆ 当事務所では就業規則を作成するお手伝いを貴社と共に二人三脚でアシストします!

「就業規則なんてインターネット上に出ているひな形でいいんじゃないの?」とおっしゃる経営者の方が多く見受けられます。果たして本当にそれでいいのでしょうか?
インターネット上に掲載されているものはほとんどが会社の経営・財務状況を度外視した使用者側又は労働者側に一方的に有利な就業規則だったり、今では違法となりかねない法改正前の古い規定だったりします。
また、「うちはうちの独自の決まりがある!」「もっと従業員にこうしてほしいのだけれど・・・」等々独自の要求はございませんか?
就業規則とは会社と従業員との間の約束事をまとめたルールブックです。
つまり、世界に一つだけの貴社だけのオリジナルのルールブックなのです。

当事務所では法律にのっとり経営者と従業員の方の希望をできるだけお伺いし、双方のご納得が得られるような就業規則の作成をお手伝いさせていただきます。少しでも気になることがあればお気軽にお問い合わせください。貴社にお伺いし、ゆっくりとお話をお伺いいたします。(作成に係る相談料は無料です。)

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