古物とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用の為に取引されたもの
- これらいずれかの物品に、幾分の手入れをしたもの
古物営業とは
- 古物を売買・交換する営業又は委託を受けて古物を売買・交換する営業(古物商)
- 古物商間での古物の売買・交換するのための市場を経営する営業(古物市場主)
- インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けしようとする者との間でのオークションが行われるシステムを提供する営業(古物競りあっせん業)
[罰則] 無許可営業違反・・・懲役3年以下又は100万円以下の罰金若しくは併科
古物商・古物市場主の欠格事由
次の基準に該当する方は、許可が受けられません。
また、一旦許可を取得してもこの基準に該当することとなった場合は許可が取り消されます。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない者
- 禁固以上の刑に処せられ、一定の犯罪(古物営業法違反、背任、遺失物横領、盗品等の買取り等)により罰金の刑に処せられてから、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
- 許可を受けてから、6か月以上古物営業を営んでいないとこ
- 3か月以上所在が不明であること
- 古物営業法に違反、又は古物営業に関して他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
- 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき
古物商許可申請手続きの流れ

古物商許可申請の料金
業務報酬
下記料金は税抜き価格です。
個 人 | 法 人 | |
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報酬額 | 50,000円 | 50,000円 |
収入証紙 | 19,000円 | 19,000円 |
※上記料金は都内でお一人で行う場合の料金となります。役員数等組織規模が大きい場合、別途お見積りいたします。
※都内以外の場合は別途交通費及び日当が発生いたしますので事前にお問い合わせいただければ別途お見積りいたします。