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在留資格「短期滞在」ビザ(観光ビザ)

短期ビザは一般的に“観光ビザ”や“ミーティングビザ”と呼ばれることもあるように、観光目的や親族訪問、ビジネスミーティングなどで短期(3か月以内)の入国を希望する人のためのビザです。

最近では日本の医療にかかりたい方が取得されるケースも多いようです。
この短期ビザで来日した場合には、日本国内で収入を得る活動、つまり働くことが一切できない点には注意が必要です。(※但し、実際の活動状況により就労と判断されない場合もあります。)

基本的には短期滞在のビザも申請をして許可されるものですが、国によっては査証免除国として、査証申請が不要な国(下記の査証免除措置国・地域一覧表をご参照)があります。その場合、特に申請をしなくても日本に入国することができます。

また、短期滞在のビザの延長は原則としては認められておりません。(※但し、査証免除国で6か月の短期滞在が認められている場合や、日本での婚姻手続きや出産後の介護、人道上の問題など特別の事情があるときは、延長が認められるケースもあります。)

短期ビザについては法解釈上、あいまいな部分もありますので、「この場合は短期ビザなの?」と疑問をお持ちであれば、一度、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

→査証免除措置国・地域一覧表(2013年7月現在)(計66の国・地域)

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