行政書士事務所ユニコーン

東京都行政書士会所属 登録番号:06081380号 会員番号:6593号
東京都社会保険労務士会所属 登録番号:第13140524号 会員番号:第1318456号

新宿・西東京エリアで活躍する行政書士/社会保険労務士
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各種ビザ申請

在留資格
「短期滞在」
ビザ(観光ビザ)
短期ビザは一般的に“観光ビザ”や“ミーティングビザ”と呼ばれることもあるように、観光目的や親族訪問、ビジネスミーティングなどで短期(3か月以内)の入国を希望する人のためのビザです。 →詳しく見る
在留資格
「技術・人文知識・国際業務」
ビザ
平成27年4月1日より、法改正があり、これまでの在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が統合され、新たに1つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。内容としてはこれまでとほとんど変わりません。名称が統合されて変わっただけと認識いただければ結構です。 →詳しく見る
在留資格「技能」ビザ 技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。 →詳しく見る
在留資格「経営・管理」ビザ 経営・管理ビザとは、大きく分けて①外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合②外国人の方が事業の管理を行う場合、③外国人の方が本邦企業の役員に就任するなどの場合、④外国人の方が個人事業主として起業する場合に取得する在留資格です。 →詳しく見る
在留資格「企業内転勤」ビザ 企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤(異動、出向等以下、転勤等)する場合に取得が必要な在留資格です。 →詳しく見る
在留資格「興行」ビザ 興行ビザとはタレントビザとも言われますが、演劇、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動を行う方が取得するビザです。 →詳しく見る
在留資格「研修」ビザ この「研修」のビザは簡単に言ってしまえば実務研修を伴わない非実務、いわゆる「座学」のみの研修の場合の在留資格となります。(一部の団体・機関・独立行政法人での研修は除きます。) →詳しく見る
在留資格「技能実習」ビザ 平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに技能実習ビザが創設されました。従来、実務研修を含む研修の場合には1年目は在留資格「研修」で、2・3年目は「特定活動」で在留していましたが、改正に伴い1年目から技能実習生と雇用契約を締結した上で、在留資格「技能実習」で在留することになります。 →詳しく見る
在留資格「特定活動」ビザ 在留資格「特定活動」は、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。 →詳しく見る
在留資格「家族滞在」ビザ 家族滞在ビザとは、日本で就労ビザ(人文国際や技術ビザ等)や留学(学生)ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。 →詳しく見る
在留資格
「日本人の配偶者等」
ビザ
一般に「ニッパイ」、「配偶者ビザ」、「結婚ビザ」と呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。この“等”という字には日本人の子として出生した者つまり、日系2世も含まれます。 →詳しく見る
在留資格「定住者」ビザ 在留資格「定住者」ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。 →詳しく見る
在留資格「永住」ビザ 永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が他の在留資格に比べ制限がない分自由になります。従って、職業も違法なもの以外は自由に選べるようになりますし、ビザの更新手続は必要なくなります。 →詳しく見る
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