行政書士事務所ユニコーン

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザ

平成27年4月1日より、法改正があり、これまでの在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が統合され、新たに1つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。内容としてはこれまでとほとんど変わりません。名称が統合されて変わっただけと認識いただければ結構です。

「技術」の分野について

一般的には、4年生の大学で理工系の専攻だった方が大学を卒業後、日本で仕事につく場合に取得する在留資格です。
具体的な業務としては、ITエンジニアやプログラム開発者、SE、機械設計・開発者などの業務が該当します。
入管法では技術ビザで認められる活動範囲は以下のように定められています。

●本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動

要するに、日本にある企業等と雇用契約など(委任契約、委託契約、嘱託契約なども含む)を結び、理学、工学、その他の自然科学の分野(つまり理系分野)の技術や知識を要する業務に従事する場合に必要なビザということです。
ここでいう「技術」という意味はエンジニア、設計・開発者、監督者の事を意味します。つまり現場作業員やワーカーレベルであれば、この「技術」の在留資格が要求している基準には該当しません。つまり現場作業員ではありません!

よくあるケース

  • 携帯電話、スマートフォン等のゲームやアプリケーションの開発者
  • 建築物、機械等の設計、開発者
  • 自動車等のエンジニア(※但し、現場を監督できるようなレベルの技術者)

最近の事例及び注意点

エンジニアを雇用したはいいが更新の時に過去1年間の成果物(ホームページやシステム)を見せてほしいと入管から言われるケースが多発しております。
それなりの実績を証明できる根拠を持って申請してください。

「人文知識国際業務」の分野について

「人文知識・国際業務」とは、経理、法務、総務、人事、貿易担当者、翻訳・通訳、マーケティングなどの業務が該当し、以下の活動のことを指します。

●「日本の公私の機関との契約に基づいて行う次の人文科学の分野 (いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。) に属する知識を必要とする業務に従事する活動及び外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」

「人文知識・国際業務」の具体的な職務内容

「人文知識・国際業務」は文字通り、“人文科学の知識を活かした業務”と“国際業務”の2つに分けられます。“人文知識”とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して法務業務、経理会計業務、人事業務などに従事する場合が該当します。

一方、“国際業務”は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、具体的には①翻訳・通訳、②語学の指導、③広報、宣伝又は海外取引業務、④服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、⑤商品開発その他これらに類似する業務などが該当します。

注意する点としては、“人文知識”と“国際業務”それぞれの許可基準が違うので、同じ「人文知識・国際業務」のビザ申請であっても、その中で両者のどちらに該当するのかを考え、必要書類などを準備しなければなりません。

よくあるケース

  • 経理・会計担当者
  • 総務・法務担当者
  • 海外業務・貿易担当者
  • 翻訳・通訳業務担当者
  • デザイナー(興行等に該当するものを除く)

最近の事例及び注意点

小規模の飲食店・小売店では非常にビザが許可されにくくなっております。上記のような業務を担当させるだけの規模や実態を証明していかないと許可されにくいので、一度専門家に相談することをお勧めします。

UNICORNでは様々な形態での技術ビザ事例がございます。技術ビザ取得でお悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。

在留資格;技術・人文知識・国際業務ビザの取得可能期間

5年間、3年間、1年間又は3か月の在留資格を取得することができます。

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