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在留資格「技能」ビザ

技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。
「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。

技能ビザに該当する職種

技能ビザに該当する職種はすべて法律で列挙されており、以下の職業に該当する場合のみです。

  • 調理師
  • 建築技術者
  • 外国特有製品の製造・修理
  • 宝石・貴金属・毛皮加工
  • 動物の調教
  • 石油・地熱等掘削調査
  • 航空機操縦士
  • スポーツ指導者(インストラクター)
  • ワイン鑑定等 (ソムリエ)

よくご相談があるのは特殊な技術を持つ、建設業や溶接業の作業員は技能に該当しませんか?とのお問い合わせをいただきます。
しかしこれは上記いたしましたように限定列挙事項ですので、上記に該当しない限り他の技能以外の在留資格を取得する道を選ぶしかないでしょう。

「技能」ビザの取得可能期間

5年間、3年間、1年間又は3か月の在留資格を取得することができます。

最近の事例及び注意点

在留資格「技能」は学歴要件がない分、実務経験をいかに証明していくかが要点となります。
それゆえ、実務経験の証明元(海外の店舗や会社)での証明書の信ぴょう性が求められます。

最近、入管では申請人の海外の所属元に電話をするなどの実態調査も行っております。
所属元企業及び店舗との綿密な打ち合わせを重ねてから招へい手続きをお取りいただくことをお勧めします。

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