経営・管理ビザとは、大きく分けて、
①外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合
②外国人の方が事業の管理を行う場合
③外国人の方が本邦企業の役員に就任するなどの場合
④外国人の方が個人事業主として起業する場合
に取得する在留資格です。
具体的には下記の活動が該当します。
- 法人(会社等の組織)の代表取締役、取締役及び監査役等
- 法人(会社等の組織)の管理監督者(部長や支店長等)
- 個人事業主
以上のように、経営・管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には上記に記載してあるように代表取締役(社長)、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
経営・管理ビザを取得するためには、実際に会社や支店を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。
また会社設立に関しては、通常の会社法の規定以外にも入管法、労働関係法令、税金関係法令等の様々な法律も絡んでくるため、会社は設立できたのだが、後に経営・管理ビザを取得できないという状況もよくみられます。
取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営・管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、「経営・管理ビザ」取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な事務所等にご相談されることをおすすめします。
経営・管理ビザの審査基準の要点
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営・管理ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。
- 事業所として使用する施設が日本に確保されていること
- 事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住している常勤の職員(外国人従業員の場合、日本人の配偶者等、永住者、定住者、永住者の配偶者等の在留資格を得ているものに限ります。)がいる事業規模であること
- 新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が500万円以上であること
- 管理者として在留資格「経営・管理」を取得する場合は、3年以上の経営又は管理経験(学歴も含む)がありかつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を得ていること。
イ.事業所は安定性・継続性が認められるものでなければなりません。短期間(1~2ヶ月)といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
※業種や社員数にもよりますが、事業所がレンタルオフィスで契約更新が見込まれるものは事業の継続性が見込まれるものと解されますので、事業所がレンタルオフィスでも経営・管理ビザを取得することは可能です。ちなみにバーチャルオフィスですと事業の施設が備えられているとは認められにくく、事業としての実態性が乏しいため、経営・管理ビザを取得するのは難しいです。
従業員を雇った時の注意点
人材を雇用して経営・管理のビザを取得するというとなると付きまとってくるのが労務管理・人事管理の問題です。
特に日本の労働法は厳格にかつ労働者保護を重視している法律ですので、従業員を雇ったのはいいが未払い残業代の問題等トラブルが生じる等のケースがよく見受けられます。
経営者の方自身の在留資格にも影響が生じる可能性がありますので、雇用に関しても専門家とよく相談しておくのが良いでしょう。
UNICORNでは各種社会保険労務士事務所と提携しておりますので、社会保険、労務管理などお気軽にお問い合わせください。
「経営・管理」ビザの取得可能期間
5年間、3年間、1年間又は3か月の在留資格を取得することができます。
最近の事例及び注意点
近年、起業し、在留資格を取得するケースにおいて、500万円の出資金をどのように形成したのかを証拠資料とともに説明をしてほしいと要求されるケースが多発しております。
その資産形成過程まで証拠として提出できないと許可されないので、起業される際は資本金をどのように調達したかをしっかりと証拠に残しておく(銀行口座の記録や入金の証明書等)のがよいかと思います。
また、平成27年4月1日の法改正により、会社組織の場合、必ずしも会社の役員になろうとする外国人本人が資本金を出資しなくてもよくなりました。但し、なぜ日本にある会社の役員等になる必要があるのか?なぜ外国人に経営や管理を任せる必要があるのか?等、新たに役員等になる外国人の過去の経歴が重要になってきます。会社の舵取りを任せるのですから、ある程度キャリアのある外国人の方を役員や管理者として招き入れるのがよいかと思います。