平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに技能実習ビザが創設されました。
従来、実務研修を含む研修の場合には1年目は在留資格「研修」で、2・3年目は「特定活動」で在留していましたが、改正に伴い1年目から技能実習生と雇用契約を締結した上で、在留資格「技能実習」で在留することになります。
一方、実務研修を伴わない非実務のみの研修や国の機関などが実施する公的研修は従来通りの在留資格「研修」で在留することになります。
在留資格「技能実習」は、外国人実習生の受入形体による区別として企業単独型と団体管理型に区別され、さらに研修内容により技能実習1号と2号に区別されます。
このように、在留資格「技能実習」は、4種類に分類されることになり、それぞれに異なった条件などが設けられることになります。
新制度における研修制度
●非実務のみの研修・・・在留資格「研修」
●実務研修を伴う研修・・・在留資格「技能実習」
詳細はそれぞれ異なりますが、従来の研修制度と比較した場合の大まかなイメージとしては、技能実習1号が従来の研修制度でいう1年目に該当する実務と非実務による「研修」で、技能実習2号が2・3年目に「特定活動」で滞在する技能実習に該当するものと言えます。
そのため、実務研修を伴う研修の場合には、技能実習生が来日して1年目は技能実習1号の規定に準ずることとなり、2・3年目に移行する場合には技能実習2号へと移行することとなります。
2号へ移行できる職種は、2012年4月1日現在で66職種121作業が定められており、技能実習1号の終了時に技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
ちなみに、技能実習1号には職種による制限は設けられていません。