行政書士事務所ユニコーン

東京都行政書士会所属 登録番号:06081380号 会員番号:6593号
東京都社会保険労務士会所属 登録番号:第13140524号 会員番号:第1318456号

新宿・西東京エリアで活躍する行政書士/社会保険労務士
Mail
HOME > 業務内容 > 各種ビザ申請 > 在留資格「特定活動」ビザ

在留資格「特定活動」ビザ

在留資格「特定活動」は、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。
そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。

多くの目的に利用されている特定活動ですが、企業が一般的に利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「インターンシップ」、「メイド(家事使用人)」です。

主な「特定活動」ビザ申請の具体例

1. ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデーとは、青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるために観光などを目的として滞在する制度です。

通常の観光ビザと呼ばれる「短期滞在」と異なる点は、旅行資金を補充するための就労が可能だという点です。

ワーキング・ホリデーの内容は日本と相手国との条約内容により異なり、現在はオーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、台湾9カ国と及び香港特別行政区との間にワーキング・ホリデー制度を実施しています。
年齢は18歳以上を原則として30歳以下の青少年が対象となります。 なお、国・地域によって要件や審査手続きに多少の違いがあります。

2. インターンシップ

「特定活動」でいうインターンシップとは、外国の大学生が大学教育の一環として日本企業に受け入れられ、実習を行い就業を体験する活動を指します。
海外で採用予定の大学生に、採用前の研修の一環として日本本社で業務に従事させる場合などに利用されます。

インターンシップには報酬が伴うものと無償のものがありますが、報酬を伴う場合には「特定活動」となり、無報酬の場合には「文化活動」または「短期滞在」となります。

3. 家事使用人・メイド

在留資格「投資・経営」を所持する人は、「特定活動」の在留資格で家事使用人を雇用することができます。
そのため、外国本社の社長などが日本赴任にあたり、現地でメイドとして雇用していた人を家族と共に日本に招へいする場合によく利用され、

①家事使用人(メイド)が18歳以上であること
②月額20万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
③13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること

が要件となります。

このページのトップへ