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在留資格「家族滞在」ビザ

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザ(人文国際や技術ビザ等)や留学(学生)ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。

家族滞在ビザに該当するのは配偶者、子供(「子」には、未成年の者のみならず、扶養を受ける者であれば成年に達した者も含まれます。 また、嫡出子のみならず養子も含まれます。)までで両親や姪、甥などはこの場合の家族には含みません。
両親や親族を招へいする場合には短期ビザに該当します。

家族滞在ビザを有する者の活動範囲は、日常的な活動に限定されますので、原則として就労活動はできません。

しかし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内であればアルバイトをすることは可能です。
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。

家族滞在ビザの期間

5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月となります。
※「留学」の在留資格を持つ方のご家族を招へいする場合がありますので、「留学」の在留資格の期間の細分化に合わせてこのように細かく分かれています。

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