一般に「ニッパイ」、「配偶者ビザ」、「結婚ビザ」と呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。
この“等”という字には日本人の子として出生した者つまり、日系2世も含まれます。
この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。
1. 日本人の配偶者
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、簡単に言ってしまえば、夫若しくは妻です。
当然、相手方配偶者が亡くなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。
もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。
また、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。
2. 日本人の特別養子
※一般の養子には認められません
特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。
したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、認められません。
3. 日本人の子として出生した者(日系2世)
「子として出生した者」とは、実子をさしますが、簡単に言ってしまえば日系2世です。
嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。
ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。