在留資格「定住者」ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
法務省の告示(定住告示)にはおおよそ以下のような例が示されています。
- 難民に関係するケース
- 日系人3世
- 「定住者」の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
…etc…
これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。
定住者ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。
定住者ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、以下のケースです。
◆ケース1
日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住者ビザを取得したい。
これは長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。
このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。
◆ケース2
すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活をしたいために定住者ビザを取得したい。
現在このケースでは当該子の年齢が15歳を超えてくると非常に許可率が下がっているのが現状となっております。理由としてはビザだけとって扶養されているのにもかかわらず、アルバイトをたくさんして収入を多く稼ぐといったような場合が多々あるため、入管側でも審査を厳しくしているようです。
定住者ビザ申請に関してははっきりとした審査の基準がない場合があるため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。