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在留資格「永住」ビザ

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が他の在留資格に比べ制限がない分自由になります。
従って、職業も違法なもの以外は自由に選べるようになりますし、ビザの更新手続は必要なくなります。(※再入国許可をお持ちの方でみなし再入国を利用しない方は別途再入国許可のみは更新が必要なので注意!)

このように永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットとなります。
また、永住権を取得した場合には日本社会で生活する上で信用が増すことが多く、住宅購入の際には銀行ローンや公庫などのローンも利用できるようになるため、住宅購入前に是非永住ビザを取得したいとお考えの方は多くいらっしゃいます。

ただし、永住ビザ取得後もあくまで外国人であることには変わりませんので、退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権も今のところはありません。

永住ビザ取得には、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となります。
そして基本的には在留10年かつ就業経験5年以上が原則ですが、下記の“原則10年在留に関する特例”や“「我が国への貢献」に関するガイドライン”をご参照いただくように10年に満たなくても永住許可を取得できるケースがございますので、お客様ご自身の背景などをよくご確認していただき、申請されるとよいかと思います。

永住ビザ許可基準及びガイドライン

入国管理局のホームページには、永住権取得について以下の基準・ガイドラインを掲載しています。

※我が国への貢献があると認められる者には以下のガイドラインをご参照ください。
→「我が国への貢献」に関するガイドライン(法務省ウェブサイト内)

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