この「研修」のビザは簡単に言ってしまえば実務研修を伴わない非実務、いわゆる「座学」のみの研修の場合の在留資格となります。(一部の団体・機関・独立行政法人での研修は除きます。)
2010年7月1日から外国人研修・実習制度が改正され、従来の技能実習の前段階の「研修」ではなくなりました。
外国人研修・実習制度の変更点について
研修ビザと言ってもその内容は多岐に別れます。
一般的に外国人従業員などに研修を行うためにビザ申請をするケースとしては以下のようなものが考えられます。
1. 座学のみの研修
海外支社等の社員に対して行う理念教育や、エンジニアなどに対する講習の実施、工場の見学などが該当します。
外国人従業員を招へいする際のビザは、「短期滞在」又は「研修」のいずれかとなります。
一般的に短期滞在では90日以内の滞在となり、研修ビザでは原則6か月、最長1年までの滞在が可能となります。
2. 短期滞在での受入
実施する研修が座学のみの非実務研修だけで90日以内に終了する計画であれば、多くのケースでは短期滞在ビザで入国する事になります。
査証免除国であるアメリカなどの場合には特に手通きは必要ありませんが、査証免除国でない中国、ロシア、フィリピンなどの場合には、原則として事前に現地の日本大使館等で短期査証を取得する必要があります。
詳細については「短期」ビザのページをご覧ください。
3. 研修ビザでの受入
座学のみの非実務研修だけを実施し研修ビザで招へいする場合には、以下のような要件を満たす必要があります。
- 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
- 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること
- 受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること
- 研修継続不可能な場合は、直ちに受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること
- 受入れ機関又はあっせん機関が実習生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること
- 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること
この他にも不正行為に関する規定や欠格要件などもあるため、詳細は行政書士等の専門家にご相談ください。
実務作業を伴う研修
※一部の団体・機関・独立行政法人での研修は除きます
海外工場の生産ライン担当者などに実施する実務作業を伴う日本での業務研修です。
建設業、縫製、食品加工、鋳造などの様々な分野で見られ、現地採用した外国人社員などが日本の生産ラインに実際に加わることにより、技術を習得する研修です。
外国人従業員を招へいする際のビザは「技能実習」となり、業種によっては最大3年間の滞在が可能となります。
このビザの詳細については「技能実習」ビザのページをご覧ください。
「研修」ビザの取得可能期間
原則3か月又は6か月
※研修期間や研修内容によっては1年間の在留資格を取得することができます。